法務教官
【国家資格】少年院などで教育や生活指導を行う資格
【受験資格】21歳以上29歳未満等
【内容】送致された少年の身柄を保護し、安心して審判が受けられるよう心情の安定を図るとともに専門知識を駆使して生活指導やレクリエーション指導、観護業務、教化指導などを行います。
【問合わせ】
048-600-1500
法務省東京矯正管区
少年院などで教育や生活指導を行う資格
【国家資格】少年院などで教育や生活指導を行う資格
【受験資格】21歳以上29歳未満等
【内容】送致された少年の身柄を保護し、安心して審判が受けられるよう心情の安定を図るとともに専門知識を駆使して生活指導やレクリエーション指導、観護業務、教化指導などを行います。
【問合わせ】
048-600-1500
法務省東京矯正管区
少年院などで教育や生活指導を行う資格
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